東京高等裁判所令和2年(う)第271号

本件トラックの荷台の高さや、本件ブロワを置いていたとして被害者が指示した荷台の位置、本件ブロワの形状等に照らすと、本件ブロワを本件トラックの荷台に置いたまま、別の作業に取り掛かったという被害者の原審証言が不自然・不合理であるとはいえず、そして、被害者は、本件当日の午前11時50分から実施された実況見分の時点から、本件トラックの荷台に本件ブロワを置いていたとして、荷台上の具体的な位置を指示している上、この点について、被害者が殊更に虚偽の供述をしたり、勘違いをするような事情も見当たらないことに照らすと、被害者の原審証言の信用性にも疑問は生じないとされた事例

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東京高等裁判所令和2年(う)第435号

被告人は、本件以前からAに対する暴力行為やストーカー行為を継続して行い、平成30年9月には、Aに傷害を負わせた罪で執行猶予付きの有罪判決を受けたにもかかわらず、Aに対して引き続き脅迫したりストーカー行為を行ったりしていたと認められ、Aは、このような被告人に対し強い恐怖心を抱いており、被告人の言動に合わせるようなことをしなければならなかったなどと述べているところ、Aは、被告人を刺激しないように前記の振る舞いや捜査段階初期の供述をしたと解されるから、Aの供述の信用性を左右する事情とはならないとして、Aの供述の信用性を認めた事例

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東京高等裁判所平成30年(う)第1913号

被害女性は、財物を奪われないように口頭で抵抗しようと試みたにもかかわらず、結局抵抗できずにキャッシュカード・クレジットカード等を被告人に奪われ、暗証番号も教えざるを得なかったのであり、この点からみても、反抗抑圧状態にあったことは明らかであるとされた事例

通報防止目的で携帯電話機を奪った場合でも、その携帯電話機を換金したり、利用したりする目的は排除されないし、被告人が、携帯電話機等に含まれる情報から被告人の犯行であることが発覚することを懸念したとしても、無関係の場所のごみ箱に捨てるなど廃棄は容易であり、むしろそのような懸念を持っていたのであれば、自宅に保管などせずに早急に廃棄するなどするのが自然であるところ、被告人は、経済的価値が低いと思われる携帯電話機のカバーや個人の特定に有用なSIMカードは保管していなかったのに、経済的に価値のある携帯電話機及びスイカカードは保管していたのであり、被告人に不法領得の意思があったと認定した原判決が不合理とはいえないとされた事例

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東京高等裁判所令和2年(う)第80号

本件は、被告人が、密輸の実行役を担当することで比較的高額の報酬が得られる仕事ということで依頼され、密輸に関わった事案であり、また、被告人は、密輸の対象物をダイヤモンドと聞かされていたのに、違法薬物の輸入ではないかどうかを確認しようとしたり、違法薬物ではないと説明を受けたと述べながら、ダイヤモンドの密輸に関する具体的な説明も受けず、ダイヤモンドの現物を実際に確認もしていないのであるから、これらの事情は、被告人が本件スーツケースの中に違法薬物が入っている可能性を認識し、その後もその認識が解消されていないことを推認させる事情といえ、その旨判示して、被告人の覚せい剤輸入の故意、共謀、営利目的を認定した原判決の事実認定には、論理則経験則等に照らして不合理なところはないとされた事例

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大阪高等裁判所令和元年(う)第1201号

被告人は当初、身元確認はもとより職務質問自体に一切応じず、その後、運転免許証を提示し、窃盗や覚せい剤の前科を多数有することが判明し、所持品検査とともに任意採尿を求められたのに対し、一切を拒否していたところ、被告人のこのような対応により、警察官らが職務質問開始当初に抱いた窃盗や覚せい剤使用の嫌疑は、相当高まったことは明らかであり、所持品検査や任意採尿に応じるよう繰り返し働き掛けていた警察官らの行為が、説得の域を超えた過剰なものであったとは認められないとして、駐車場付近で警察官が取り囲み、腕をつかむなどした行為の適法性を認めた事例

警察官が移動手段として被告人をタクシーに乗せなかった行為について、この時点では、被告人の嫌疑は相当高まっており、令状請求の準備が開始されてから既に約2時間が経過しており、実際に、この約1時間後の午前4時30分頃には裁判所に令状請求がなされているところ、このような状況からみて、被告人の所在を確保する必要性も高かったといえ、警察官がタクシーの運転手に対し、被告人の動きに応じて、乗車させずに発進させて立ち去るよう、あるいは、乗車させたまま発進させずに待つよう告げて、職務質問への協力を要請する行為は、職務質問中であるとの状況説明もなしに、端的に協力を要請する内容を大声で告げて指示するという、丁寧とはいい難い態様ではあるものの、被告人を乗車させるか、タクシーを発車させるかという最終的な判断はなお運転手に委ねられており、被告人を現場に留めて説得を続けるために必要な行為として許容される範囲内のものと解されるとして、上記行為の適法性を認めた事例

被告人が友人であるE方居室に立ち入ろうとした際に、追従していた警察官らが、玄関前に立ちはだかり、背中で玄関扉が開かないような体勢を取りつつ、通路の壁面に立った被告人に相対し、被告人に覆い被さるような姿勢でその両肩付近の柱を両手でつかんで被告人を制止するなどして、E方への立入りを阻止した行為は、被告人の自由な行動を相当程度制圧しており、任意捜査の範囲を超えた違法なものであるとした事例

しかし、他面において、被告人に対する嫌疑は相当強くなっており、本件阻止行為があった当時は、既に令状請求の準備も整え終えて、警察署から裁判所に向けて出発している段階に至っており、その執行に備えて、所在確保はもとより、罪証隠滅の防止を図る必要性も相当高かったといえ、罪証隠滅防止の観点からは、被告人が入ろうとしていた住居の居住者との関係性に照らすと、未だ所持品検査に応じていなかった被告人が、警察官の目の届かない居室内で罪証隠滅に及ぶ危険性は格段に高まることが想定される状況にあったから、被告人が居室内に入るのを制止して職務質問を続ける必要性はかなり高かったと認められ、加えて、本件阻止行為は、被告人の行動の自由を相当程度制圧するものではあるが、時間的には約1分程度という短時間にとどまっていて、長々と押し問答をしていたと評価できるものではなく、時間的には説得したら諦めて入るのをやめたといえる程度のものであったなどとして、本件阻止行為に、警察官らの令状主義先達の意図が、具体的に疑われるとはいえないとされた事例

職務質問開始から捜索差押令状の執行まで約5時間以上という相当長時間に及んでおり、警察官が終始追従して監視を続けており、被告人に対する不利益は小さくないなどとして、一連の行為全体が違法であると認められた事例

しかし、警察官が被告人に追従して監視していた行為全体をみても、時間的には長時間に及んでいるが、必要性が認められ、相当性についても、一部違法と判断せざるを得ない部分はあるものの、違法としてその過程から得られた証拠を排除しなければならないような重大な違法、すなわち、令状主義の精神を没却するほどの違法があったとまで評価することはできないとされた事例

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東京高等裁判所令和元年(う)第2020号

B鑑定等によれば、Aは、重度の知的能力障害を有しており、質問に対して、時に二語文を使うが多くは単語レベルの応答であり、反響言語と思われる部分もあるなど、発話能力が極めて低いことが認められ、そうすると、7分程度とはいえ、外見上は成人女性のAに話し掛けていた被告人は、Aの応答状況等から、Aに重度の知的能力障害があることを十分認識したと推認できるなどとして、被告人の準強制わいせつの故意を認めた事例

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東京高等裁判所令和元年(う)第1961号

原判決は、犯罪組織における位置づけとしては重要な意思決定を行う上位者ではなく、切り捨て可能な末端の受け子にすぎないという被告人の役割を踏まえた上で、高額の収入を得ようと自らインターネットを検索して組織に接触し、犯罪であることを認識しながら犯行に加担し、現金獲得という究極の目的実現のために不可欠かつ重要な役割を繰り返していることから犯意が強固であるなどとしたものであって、何ら不合理ではないとして、被告人を懲役5年(求刑懲役6年)に処した原判決の量刑は相当であるとされた事例

原判決後、実姉が被告人の社会復帰後の監督を申し出ていることが認められるが、一般情状であるから、量刑上考慮するにも限度があり、原判決の量刑を変更すべきものとは認められないとされた事例

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東京高等裁判所令和元年(う)第1006号

被告人Y1は、平成29年12月までは、掛け子の中で責任ある立場を担いながら、詐欺の掛け子の役割を果たし、共犯者らと共謀して本件詐欺等を繰り返していたのであるから、そのような被告人が平成30年1月以降は実行行為を行っていなかったとしても、自らの名義で借りていた拠点を継続して提供し、同じような詐欺等が行われている同所への出入りを続ける中で、摘発の際は賃借名義人として捜査機関に対応するつもりであったなどというのであるから、平成30年1月以降の事実についても共謀が認められ、共同正犯が成立するのは明らかといえるとされた事例

詐欺罪が既遂となるためには、被告人や共犯者名義の口座に振り込まれるまでの必要はなく、被告人らが現金の支配を現実的に獲得すれば足りると解すべきであるとされた事例

本件は、虚偽の宝くじ等の当選話を言葉巧みに被害者らに信じ込ませ、何度も現金をだまし取るという犯行であるので、振込行為ごとに詐欺罪が成立すると考えるのは相当ではなく、被害者ごとに包括して詐欺罪が成立するとすべきであるとされた事例

詐欺罪と組織犯罪処罰法における犯罪収益取得事実仮装の罪は保護法益が異なる上、両者の行為の重なり合いの程度等からすると、これらを社会的に見て1個の行為と評価するのは相当とはいえず、両罪は併合罪の関係にあると解するのが相当であるとされた事例

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東京高等裁判所令和元年(う)第1354号

未精算の小型の商品をエコバッグに入れてそのまま会計せずに店外に持ち出せば、盗みと疑われるのはいわば必然であることは、容易に想起できるところ、被告人は、窃盗罪による執行猶予期間中であるから、より一層、そのようなことに思い至らなかったとは考え難く、被告人の原審公判供述によっても、会計し終わった品物をショルダーバッグに入れるときに、本件シートに気付いたが、そこで出したら、周りから見えない状況に物を置いていたので、窃盗と思われても仕方がないなどとまで心配し、おつりを貰う時にも、ためらったというのであるから、判断ができないようなパニック状態に被告人があったとはみられないなどとして、被告人に窃盗の故意及び不法領得の意思があったことは明らかであるとした事例

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東京高等裁判所平成31年(う)第677号

打合せ期日に被告人が出頭する権利はないし、原裁判所が国選弁護人解任申出に対する職権発動をしなかったことに裁量権の逸脱があったとも認められず、また、原審弁護人の誠実義務違反の事実も認められないとして、原判決に審理不尽を含む訴訟手続の法令違反は認められないとされた事例

被告人の原審公判供述を前提にしても、Aの指示に基づく狂言強盗が完全に失敗しただけでなく、狂言強盗の相手方でない者に傷害を負わせてしまったという予期せぬ事態に至った被告人としては、犯行を続ける意味は全くなかったのであり、被害者の足を刺したことを認識していたことからしても、この時点では逃げることが十分に可能だったはずであるのに、被告人は、逃げるどころか、被害者の両手両足を縛り、被害者から現金の保管場所を聞き出すや、厨房からカウンターに移動して手提げ金庫内の現金を取っているのであり、このような行為は、狂言強盗の合意があると信じていた者が実はそうでなかったことを突然知った際に取る行動とは相容れず、むしろ、被害店舗の現金をはじめから奪うつもりであった者の行動と整合するとして、強盗の故意が認められるとされた事例

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東京高等裁判所令和元年(う)第1088号

本件各犯行に使用された携帯電話と被告人方から押収された携帯電話の発信地域は、具体的な所番地はもとより市区町村単位まで特定できたものではなく、都道府県レベルの比較的広域で符合するというに過ぎないものであって、他県への移動に伴う発信地域の符合も頻回に及ぶものではないことに照らすと、各携帯電話の発信地域の符合が、被告人がオペレーター役であったことを推認させる程度は原判決が説示するほど強いものとみるのは困難であるとされた事例

他方、Dの原審証言は、一定の裏付けがあるものであって、信用できることからすると、Dによる被告人の面割り供述が被告人の犯人性を推認させる程度は、原判決がいうような犯人性と矛盾しないという程度にとどまるものではないとみるべきであるとされた事例

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仙台高等裁判所平成31年(う)第69号

室内に侵入し歩き回ったからといって、足跡が遺るのは、室外で靴に付着した泥や靴自体の性状などの条件によるものと考えられ、常に足跡が遺って、採取されるとは限らないとされた事例

ホテルの防犯カメラ映像で被害者がビニールテープで縛られているように見えるのは、被害者がホテルに行くまでの車内で自分を縛ったからである、との主張に対して、その部分だけ切り取ってみれば、被告人の供述は、防犯カメラの映像を説明するかのような内容であるが、そもそもホテルを利用しようとする男女の姿として不自然であるし、被告人の供述によれば、被害者は、車と客室との移動の際にだけあえて自分を拘束状態にしたこととなるがこれは極めて不自然であるとし、被告人の供述の信用性を否定した事例

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東京高等裁判所令和元年(う)第980号

Bが、視認した距離を当初の約30メートルから約92メートルと訂正しているとしても、また、日没の約14分前の時刻であったとしても、Bの視認条件は、さほど劣悪とはいえず、そもそも、Bは、当時、覚せい剤取締法違反の嫌疑を持って捜査のために被告人とAの動きを注意深く観察していたのであるから、観察が困難な状況であれば、移動などすることも想定できたのに、そのようにもしていないので、被告人がAに対し封筒様の物を手渡すのをBが視認できたとしても、不自然ではないとされた事例

被告人がAに対し、約0.438グラムの覚せい剤を無償で譲り渡したというのは、不自然さが否めず、Aの供述のうちこの部分は直ちには信用し難いところであるが、Aが、捜査段階では、被告人から本件覚せい剤を代金1万5000円で買ったと供述していたこと、かつてAが所属していた組織において、被告人の方が上位にあったことなどに鑑みると、Aは、原審公判において、被告人をかばうために上記のような不自然な内容を含む供述をしたと理解することが可能であるとされた事例

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