保護中: 山口地方裁判所平成22年(労)第7号 申立人及び相手方が、申立人と相手方との間の雇用関係における基本給の月額が18万円であることを確認し、上記基本給額を18万円とする労働契約書を別途作成する旨の調停が成立した事例

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山口地方裁判所平成26年(レ)第48号

原判決添付の別紙計算書記載の取引のうち、平成16年2月23日の50万円の支払手続を行ったのは訴外人であるが、その金員は被控訴人の出捐によるものであることが認められ、その支払は被控訴人によるものということができるとされた事例

控訴人による、被控訴人が期限の利益を喪失したとの主張は信義則に反するとされた事例

判決全文