東京高等裁判所平成30年(う)第1913号

被害女性は、財物を奪われないように口頭で抵抗しようと試みたにもかかわらず、結局抵抗できずにキャッシュカード・クレジットカード等を被告人に奪われ、暗証番号も教えざるを得なかったのであり、この点からみても、反抗抑圧状態にあったことは明らかであるとされた事例

通報防止目的で携帯電話機を奪った場合でも、その携帯電話機を換金したり、利用したりする目的は排除されないし、被告人が、携帯電話機等に含まれる情報から被告人の犯行であることが発覚することを懸念したとしても、無関係の場所のごみ箱に捨てるなど廃棄は容易であり、むしろそのような懸念を持っていたのであれば、自宅に保管などせずに早急に廃棄するなどするのが自然であるところ、被告人は、経済的価値が低いと思われる携帯電話機のカバーや個人の特定に有用なSIMカードは保管していなかったのに、経済的に価値のある携帯電話機及びスイカカードは保管していたのであり、被告人に不法領得の意思があったと認定した原判決が不合理とはいえないとされた事例

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東京地方裁判所平成30年(わ)第2448号、第2971号、平成31年(わ)第363号

受取人において方々のアパートにその住人ではない者を受け取りに行かせ、これを直ちに運搬役を介して別の者のところに運ぶということは、送り主は送付先住所の者に送付しているつもりであるのに、それとは異なる者が受け取り、送り主が想定している者とは別の者のところに持って行っていることを想起させる事情といえ、ひいては、送り主が偽りを告げられて錯誤に陥り、受取場所に荷物を送付したものであることを、未必的にせよ認識させる事情といえるとして、このような事情を認識している被告人は、判示の各宅配便荷物について、これらが詐欺により送付されたものである可能性を認識していたものと推認されるとされた事例

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横浜地方裁判所平成30年(わ)第1668号、1811号、第1967号

判示の日・場所において、被告人が被害者Cの陰茎を手指で直接触ったとする点については、Cの供述の内容と被告人の自白供述の内容が一致し、また、同日・同場所において、被告人がCの肛門内に手指を挿入したとする点については、Cの供述の内容と被告人の捜査段階の供述の内容が一致しており、Cが虚偽供述をする理由が見当たらず、誤解をしているとも考えにくいこと、被告人の捜査段階の供述が具体的かつ詳細なものであり、特段不自然、不合理な点が認められず、これに沿う被告人の犯行再現が行われていることからすると、被告人がCの陰茎を手指で直接触ったとする点に係るCの供述及び被告人の自白供述、被告人がCの肛門内に手指を挿入したとする点に係るCの供述及び被告人の捜査段階の供述は、いずれも高く信用できるとされた事例

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大阪地方裁判所平成31年(わ)第504号、第1119号、令和元年(わ)第1874号

Bは、布団の上に押し倒され毛布をかぶせられて押さえ付けられる直前に、被告人がズボンのチャックを開けて陰茎を見せ、息を荒げてBの呼び名を言うなどしたり、布団の上に押し倒し毛布をかぶせて押さえ付ける行為のときにも、被告人が性的な意味で興奮していたようにも理解される供述をしているが、このような供述内容は、犯行の経緯としてやや唐突なものであることは否定できず、反対尋問によってこのような疑問点のあるBの供述の信用性が確かめられているものでもなく、他方、被告人の供述は、その内容に特段の不合理な点はなく、財布を取りあってもみあいになるなどして押した経緯などはごく自然なものとして納得のいくものであるとして、Bの供述に依拠して事実を認めることは困難であるから、主位的訴因である強盗の成立を認めることはできないとして、予備的訴因である暴行、窃盗の成立を認めた事例

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千葉地方裁判所令和元年(う)第631号

本件仕事の依頼内容は、他人に、多額の報酬を支払うことを約束した上、わざわざ香港からマレーシアまで渡航させて物品を受け取らせ、これを税関職員等に発見されないように日本に持ち込ませるというものであって、それ自体、運ばせる側にとって価値のある物であり、かつ、隠しておかなければならない物を扱うという点で不審なものであり、運ぶ物品がダイヤモンドであると言われていたとしても、もしかしたら覚せい剤等の違法薬物であるかもしれないとの疑いを生じさせるのに十分なものであるところ、被告人自身も、Bから依頼された際に、「こんなにおいしい話があるのか、違法薬物ではないのか」と尋ねたのであり、運ぶ物の中身を不審に思い、違法薬物が入っているのではないかとの疑いをもったのであり、その後、依頼に従ってマレーシアに行き、指示されたとおりに行動し、見知らぬ男性2名から、本件スーツケースを受け取ったが、中には絵本3冊及び本1冊があるのみで、ダイヤモンドは見当たらず、この男性2名からも何の説明もなかったというのであって、その後日本に渡航するまでの間、前記のような疑いが消えるようなきっかけや事情があったとは認められないことからすると、被告人は、本件スーツケースに入っていた絵本3冊の中に、覚せい剤を含む違法薬物が隠匿されているかもしれないと認識していたと推認できるとして、覚せい剤営利目的輸入の故意を認めた事例

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東京高等裁判所令和元年(う)第1006号

被告人Y1は、平成29年12月までは、掛け子の中で責任ある立場を担いながら、詐欺の掛け子の役割を果たし、共犯者らと共謀して本件詐欺等を繰り返していたのであるから、そのような被告人が平成30年1月以降は実行行為を行っていなかったとしても、自らの名義で借りていた拠点を継続して提供し、同じような詐欺等が行われている同所への出入りを続ける中で、摘発の際は賃借名義人として捜査機関に対応するつもりであったなどというのであるから、平成30年1月以降の事実についても共謀が認められ、共同正犯が成立するのは明らかといえるとされた事例

詐欺罪が既遂となるためには、被告人や共犯者名義の口座に振り込まれるまでの必要はなく、被告人らが現金の支配を現実的に獲得すれば足りると解すべきであるとされた事例

本件は、虚偽の宝くじ等の当選話を言葉巧みに被害者らに信じ込ませ、何度も現金をだまし取るという犯行であるので、振込行為ごとに詐欺罪が成立すると考えるのは相当ではなく、被害者ごとに包括して詐欺罪が成立するとすべきであるとされた事例

詐欺罪と組織犯罪処罰法における犯罪収益取得事実仮装の罪は保護法益が異なる上、両者の行為の重なり合いの程度等からすると、これらを社会的に見て1個の行為と評価するのは相当とはいえず、両罪は併合罪の関係にあると解するのが相当であるとされた事例

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東京高等裁判所令和元年(う)第1276号

日常生活において、166枚もの千円札と33枚の五千円札を同時に持ち合わせることが通常考え難く、犯人が被害店舗から千円札177枚と五千円札37枚を奪い、その約1時間後から翌日午前中にかけて、被告人が166枚の千円札と33枚の五千円札を自己名義の銀行口座等に入金したという事実は、それ自体、これらの紙幣の同一性、ひいては被告人の犯人性を相当程度推認させる事情といえるとされた事例

棒金は、一般的な日常生活において通常必要とされるものではないことなどからすると、本件の被害金品と同種の棒金1本を被告人が所持していたという事実は、被告人が犯人であることを推認させる一つの事情にはなり得るといえるとされた事例

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東京高等裁判所令和元年(う)第1354号

未精算の小型の商品をエコバッグに入れてそのまま会計せずに店外に持ち出せば、盗みと疑われるのはいわば必然であることは、容易に想起できるところ、被告人は、窃盗罪による執行猶予期間中であるから、より一層、そのようなことに思い至らなかったとは考え難く、被告人の原審公判供述によっても、会計し終わった品物をショルダーバッグに入れるときに、本件シートに気付いたが、そこで出したら、周りから見えない状況に物を置いていたので、窃盗と思われても仕方がないなどとまで心配し、おつりを貰う時にも、ためらったというのであるから、判断ができないようなパニック状態に被告人があったとはみられないなどとして、被告人に窃盗の故意及び不法領得の意思があったことは明らかであるとした事例

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千葉地方裁判所平成30年(わ)第1188号

被害者は、3歳5か月程度の精神年齢で最重度との境界に近い重度の知的能力障害を有するところ、裸で抱き合ったりキスしたりする行為等への興味を持ち、それが日常とは切り離された特別な行為であって、恥ずかしさを伴い、第三者の前で公然と行うものではないことは漠然と理解しているものの、性差や性別の役割などに関する認知は、自己認識も含め全体的に未分化未成熟であり、性的な行為の概念的理解は到底得られておらず、性的な行為に関する被害者の理解が不十分であることに加え、自己の被害内容の仔細を述べることができていないことをも総合すると、被害者は、本件当時、性的行為の持つ社会的意味合いを理解できず、性的な行為の是非等を自ら判断し、意思決定を行うことができない状態にあったといえるから、被害者は、刑法178条1項にいう心神喪失の状態にあったと認められるとされた事例

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東京高等裁判所平成31年(う)第677号

打合せ期日に被告人が出頭する権利はないし、原裁判所が国選弁護人解任申出に対する職権発動をしなかったことに裁量権の逸脱があったとも認められず、また、原審弁護人の誠実義務違反の事実も認められないとして、原判決に審理不尽を含む訴訟手続の法令違反は認められないとされた事例

被告人の原審公判供述を前提にしても、Aの指示に基づく狂言強盗が完全に失敗しただけでなく、狂言強盗の相手方でない者に傷害を負わせてしまったという予期せぬ事態に至った被告人としては、犯行を続ける意味は全くなかったのであり、被害者の足を刺したことを認識していたことからしても、この時点では逃げることが十分に可能だったはずであるのに、被告人は、逃げるどころか、被害者の両手両足を縛り、被害者から現金の保管場所を聞き出すや、厨房からカウンターに移動して手提げ金庫内の現金を取っているのであり、このような行為は、狂言強盗の合意があると信じていた者が実はそうでなかったことを突然知った際に取る行動とは相容れず、むしろ、被害店舗の現金をはじめから奪うつもりであった者の行動と整合するとして、強盗の故意が認められるとされた事例

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甲府地方裁判所平成30年(わ)第281号、第310号、第384号、第481号、平成31年(わ)第83号、140号、令和元年(わ)第248号、第302号

高齢者からキャッシュカードを盗み取り、これに係る金融機関口座から現金を引き出す「受け子」、「出し子」の役を繰り返し、窃取したキャッシュカードは合計23枚、引き出し窃取した現金は合計1855万円を超え、そのほかに約320万円の現金も詐取している被告人に対し、懲役5年を言い渡した事例

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大阪地方裁判所平成29年(わ)第4124号、平成30年(わ)第1251号、第2351号

被告人が友人宅に立ち入ろうとした際に警察官が被告人の前に立ちはだかったり肩に手をかけたりなどし、更に玄関の扉が開かないようにした行為について、既に被告人に対する令状請求に着手した段階とはいえ、未だ令状発付前の任意捜査の段階であり、タクシーによる広域移動が想定されるようなタクシー乗車に関する場合と異なり、居室あるいは居宅への立入りにより捜査官において被告人の所在把握に困難を生じる事態に至ることも通常は想定されず、さらに、当時の被告人の言動に照らし、被告人が居室内で自殺あるいは自傷他害に及ぶ危険性も想定されない状況であったことから、本件において、被告人が友人方居室に立ち入ろうとした際、警察官が被告人に覆いかぶさるようにした行為は、被告人の自由な行動を相当程度制圧しており、そのようにして被告人の居室内への立入りを制限した行為は違法なものであったといわざるを得ないとされた事例

他方で、その違法性の程度についてみると、上記のような体勢で被告人の自由な行動を制圧した時間は1分程度であり、本件では警察官が職務質問開始後約30分で被告人に対する強制捜査の段階に入っていること、職務質問開始後、被告人の移動、行動が相当事由にされていること等に照らせば、本件警察官らに令状主義に関する諸規定を先達する意図があったとは評価し難く、そうすると、被告人の自由な行動を一時的に相当程度制圧した前記警察官の行為の違法性は重大なものではなく、弁護人が証拠排除を求めている本件各証拠を証拠として供することが将来における違法捜査抑制の見地からみても相当でないとは認められないとされた事例

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東京高等裁判所令和元年(う)第1088号

本件各犯行に使用された携帯電話と被告人方から押収された携帯電話の発信地域は、具体的な所番地はもとより市区町村単位まで特定できたものではなく、都道府県レベルの比較的広域で符合するというに過ぎないものであって、他県への移動に伴う発信地域の符合も頻回に及ぶものではないことに照らすと、各携帯電話の発信地域の符合が、被告人がオペレーター役であったことを推認させる程度は原判決が説示するほど強いものとみるのは困難であるとされた事例

他方、Dの原審証言は、一定の裏付けがあるものであって、信用できることからすると、Dによる被告人の面割り供述が被告人の犯人性を推認させる程度は、原判決がいうような犯人性と矛盾しないという程度にとどまるものではないとみるべきであるとされた事例

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仙台高等裁判所平成31年(う)第69号

室内に侵入し歩き回ったからといって、足跡が遺るのは、室外で靴に付着した泥や靴自体の性状などの条件によるものと考えられ、常に足跡が遺って、採取されるとは限らないとされた事例

ホテルの防犯カメラ映像で被害者がビニールテープで縛られているように見えるのは、被害者がホテルに行くまでの車内で自分を縛ったからである、との主張に対して、その部分だけ切り取ってみれば、被告人の供述は、防犯カメラの映像を説明するかのような内容であるが、そもそもホテルを利用しようとする男女の姿として不自然であるし、被告人の供述によれば、被害者は、車と客室との移動の際にだけあえて自分を拘束状態にしたこととなるがこれは極めて不自然であるとし、被告人の供述の信用性を否定した事例

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東京高等裁判所令和元年(う)第980号

Bが、視認した距離を当初の約30メートルから約92メートルと訂正しているとしても、また、日没の約14分前の時刻であったとしても、Bの視認条件は、さほど劣悪とはいえず、そもそも、Bは、当時、覚せい剤取締法違反の嫌疑を持って捜査のために被告人とAの動きを注意深く観察していたのであるから、観察が困難な状況であれば、移動などすることも想定できたのに、そのようにもしていないので、被告人がAに対し封筒様の物を手渡すのをBが視認できたとしても、不自然ではないとされた事例

被告人がAに対し、約0.438グラムの覚せい剤を無償で譲り渡したというのは、不自然さが否めず、Aの供述のうちこの部分は直ちには信用し難いところであるが、Aが、捜査段階では、被告人から本件覚せい剤を代金1万5000円で買ったと供述していたこと、かつてAが所属していた組織において、被告人の方が上位にあったことなどに鑑みると、Aは、原審公判において、被告人をかばうために上記のような不自然な内容を含む供述をしたと理解することが可能であるとされた事例

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武蔵野簡易裁判所平成31年(ろ)第6号

本件シート2個を右手に取って、本件シートの大きさを店員に聞きに行くために、右手に本件シート2個を持ったまま6階の奥に向かったところ、向かった途中にクーラーボックスが置いてあって気になったので、このクーラーボックスを手に持って持ち上げてみようどしたが、右手に持っていた本件シート2個が邪魔だったので、持っていたエコバック内に本件シート2個を入れたとの被告人供述について、クーラーボックスが陳列されていた場所付近には、被告人が持っていた本件シート2個を一時的に置くことのできるスペースがあって、エコバックに入れる必要がないので、被告人の供述は不自然・不合理であるなどとして、被告人供述の信用性を否定した事例

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さいたま地方裁判所平成30年(わ)第121号

犯人が本件犯行に使用したビニール紐は被告人が所持していたPP玉巻紐から切り取ったものであることが認められるところ、事件当日から上記PP玉巻紐の押収時までの約2か月余りの間に被告人が上記PP玉巻紐を第三者から譲り受けるなどしたことをうかがわせる事情は何ら存在せず、犯行から約2か月後に被告人が本件とは無関係に、犯行現場に遺留されたビニール紐と断端が一致するビニール紐を所持していることは通常考え難く、かかる事実は被告人が本件の犯人であることを強く推認させるものとされた事例

本件の犯人は、五千円札37枚、千円札177枚を含む現金を奪ったと認められ、被告人は、本件と近接する時期に、これと金種及び枚数が近似する大量の五千円札及び千円札を所持していたことになるところ、日常生活において、このような大量の五千円札や千円札を同時に持ち合わせることは通常考え難いことも併せ考えると、被告人が、本件とは無関係に、これらの五千円札及び千円札を所持していたとは考え難く、被告人がこれらの紙幣を所持していたことは、被告人が本件の犯人であることを推認させるものといえるとされた事例

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千葉地方裁判所平成30年(わ)第292号,609号,864号,1137号,1624号

被告人Y1は、平成30年1月以降、詐欺の電話を掛けるなどのことはしておらず、掛け子の固定給を受け取っていなかったとしても、本件詐欺グループに所属し、詐欺の犯行を遂行するのに必要かつ重要な役割を果たしていたことは明らかであって、本件詐欺グループへの関与の形態が変わった面はあったにせよ、詐欺等の共同正犯から離脱し幇助犯が成立するにとどまるというほどにまでその関与の程度が弱まったものとは評価できないとされた事例

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