周南簡易裁判所平成23年(ハ)第546号

「ご連絡」と題する書面には、債務整理の受任通知や取引履歴の開示請求等だけでなく、「なお、過払金が発生している場合は、本書面をもって返還を催告いたします。」という文言が記載されているから、時効中断事由としての催告に当たると認められた事例

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山口地方裁判所周南支部平成25年(ワ)第213号

特定調停において原告の債務が存在しないことを認める旨の調停に代わる決定が確定しても、原告の被告に対する過払金返還請求権の行使は影響を受けないとされた事例

推計計算に合理性が認められた事例

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