保護中: 山口地方裁判所平成22年(労)第7号 申立人及び相手方が、申立人と相手方との間の雇用関係における基本給の月額が18万円であることを確認し、上記基本給額を18万円とする労働契約書を別途作成する旨の調停が成立した事例

このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。