新潟地方裁判所長岡支部平成31年(わ)第41号、令和元年(わ)第86号

被告人には、A及びCと契約を締結した時点で、同人らの見合い相手となる特定の女性がおらず、また、被告人は、第三者からそのような女性を確実に紹介してもらえる当てもなかったのであるから、被告人には、結婚の希望を有する特定の女性を見合い相手として紹介できる具体的な当てはなかったというべきであるところ、このような事実自体、被告人に、結婚の希望を有する女性を紹介する意思がなく、詐欺の故意を有していたことを強く推認させるものであるなどとして、被告人に詐欺の故意を認めた事例

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