東京高等裁判所平成30年(う)第1913号

被害女性は、財物を奪われないように口頭で抵抗しようと試みたにもかかわらず、結局抵抗できずにキャッシュカード・クレジットカード等を被告人に奪われ、暗証番号も教えざるを得なかったのであり、この点からみても、反抗抑圧状態にあったことは明らかであるとされた事例

通報防止目的で携帯電話機を奪った場合でも、その携帯電話機を換金したり、利用したりする目的は排除されないし、被告人が、携帯電話機等に含まれる情報から被告人の犯行であることが発覚することを懸念したとしても、無関係の場所のごみ箱に捨てるなど廃棄は容易であり、むしろそのような懸念を持っていたのであれば、自宅に保管などせずに早急に廃棄するなどするのが自然であるところ、被告人は、経済的価値が低いと思われる携帯電話機のカバーや個人の特定に有用なSIMカードは保管していなかったのに、経済的に価値のある携帯電話機及びスイカカードは保管していたのであり、被告人に不法領得の意思があったと認定した原判決が不合理とはいえないとされた事例

判決全文はこちら(閲覧にはパスワードが必要です)

東京高等裁判所令和2年(う)第80号

本件は、被告人が、密輸の実行役を担当することで比較的高額の報酬が得られる仕事ということで依頼され、密輸に関わった事案であり、また、被告人は、密輸の対象物をダイヤモンドと聞かされていたのに、違法薬物の輸入ではないかどうかを確認しようとしたり、違法薬物ではないと説明を受けたと述べながら、ダイヤモンドの密輸に関する具体的な説明も受けず、ダイヤモンドの現物を実際に確認もしていないのであるから、これらの事情は、被告人が本件スーツケースの中に違法薬物が入っている可能性を認識し、その後もその認識が解消されていないことを推認させる事情といえ、その旨判示して、被告人の覚せい剤輸入の故意、共謀、営利目的を認定した原判決の事実認定には、論理則経験則等に照らして不合理なところはないとされた事例

判決全文はこちら(閲覧にはパスワードが必要です)

大阪高等裁判所令和元年(う)第1201号

被告人は当初、身元確認はもとより職務質問自体に一切応じず、その後、運転免許証を提示し、窃盗や覚せい剤の前科を多数有することが判明し、所持品検査とともに任意採尿を求められたのに対し、一切を拒否していたところ、被告人のこのような対応により、警察官らが職務質問開始当初に抱いた窃盗や覚せい剤使用の嫌疑は、相当高まったことは明らかであり、所持品検査や任意採尿に応じるよう繰り返し働き掛けていた警察官らの行為が、説得の域を超えた過剰なものであったとは認められないとして、駐車場付近で警察官が取り囲み、腕をつかむなどした行為の適法性を認めた事例

警察官が移動手段として被告人をタクシーに乗せなかった行為について、この時点では、被告人の嫌疑は相当高まっており、令状請求の準備が開始されてから既に約2時間が経過しており、実際に、この約1時間後の午前4時30分頃には裁判所に令状請求がなされているところ、このような状況からみて、被告人の所在を確保する必要性も高かったといえ、警察官がタクシーの運転手に対し、被告人の動きに応じて、乗車させずに発進させて立ち去るよう、あるいは、乗車させたまま発進させずに待つよう告げて、職務質問への協力を要請する行為は、職務質問中であるとの状況説明もなしに、端的に協力を要請する内容を大声で告げて指示するという、丁寧とはいい難い態様ではあるものの、被告人を乗車させるか、タクシーを発車させるかという最終的な判断はなお運転手に委ねられており、被告人を現場に留めて説得を続けるために必要な行為として許容される範囲内のものと解されるとして、上記行為の適法性を認めた事例

被告人が友人であるE方居室に立ち入ろうとした際に、追従していた警察官らが、玄関前に立ちはだかり、背中で玄関扉が開かないような体勢を取りつつ、通路の壁面に立った被告人に相対し、被告人に覆い被さるような姿勢でその両肩付近の柱を両手でつかんで被告人を制止するなどして、E方への立入りを阻止した行為は、被告人の自由な行動を相当程度制圧しており、任意捜査の範囲を超えた違法なものであるとした事例

しかし、他面において、被告人に対する嫌疑は相当強くなっており、本件阻止行為があった当時は、既に令状請求の準備も整え終えて、警察署から裁判所に向けて出発している段階に至っており、その執行に備えて、所在確保はもとより、罪証隠滅の防止を図る必要性も相当高かったといえ、罪証隠滅防止の観点からは、被告人が入ろうとしていた住居の居住者との関係性に照らすと、未だ所持品検査に応じていなかった被告人が、警察官の目の届かない居室内で罪証隠滅に及ぶ危険性は格段に高まることが想定される状況にあったから、被告人が居室内に入るのを制止して職務質問を続ける必要性はかなり高かったと認められ、加えて、本件阻止行為は、被告人の行動の自由を相当程度制圧するものではあるが、時間的には約1分程度という短時間にとどまっていて、長々と押し問答をしていたと評価できるものではなく、時間的には説得したら諦めて入るのをやめたといえる程度のものであったなどとして、本件阻止行為に、警察官らの令状主義先達の意図が、具体的に疑われるとはいえないとされた事例

職務質問開始から捜索差押令状の執行まで約5時間以上という相当長時間に及んでおり、警察官が終始追従して監視を続けており、被告人に対する不利益は小さくないなどとして、一連の行為全体が違法であると認められた事例

しかし、警察官が被告人に追従して監視していた行為全体をみても、時間的には長時間に及んでいるが、必要性が認められ、相当性についても、一部違法と判断せざるを得ない部分はあるものの、違法としてその過程から得られた証拠を排除しなければならないような重大な違法、すなわち、令状主義の精神を没却するほどの違法があったとまで評価することはできないとされた事例

判決全文はこちら(閲覧にはパスワードが必要です)

東京地方裁判所立川支部平成31年(わ)第332号

被告人に対する違法薬物の使用の嫌疑は相当高度のものであったと認められることや、間もなく到着する組織犯罪対策課の警察官らが強制捜査の要否等について判断するために被告人の動向を把握しておく必要があったことからすれば、歩き去ろうとする被告人に対し、着衣の検査や任意採尿に応じるように説得するなどし、その際、警察官らが、被告人の進路に立ちふさがったり、肩を触るなどしたことについても、任意捜査としての職務質問を行うために停止させる方法として必要かつ相当な行為であったと認められるとされた事例

救急搬送の数日前に、出会い系サイトで知り合った人物に薬として飲まされたカプセルに覚せい剤が入っていた可能性があるとの被告人の主張に対し、出会い系サイトに熱があるので体温計を貸してほしいなどと書き込みをして来訪した初対面の人物が、覚せい剤をそれと秘して被告人に服用させたという弁解内容自体直ちに信じがたいものである上、仮に意に沿わない覚せい剤の使用であったり、身に覚えがなかったとすれば、前記救急搬送時に薬物検査で陽性反応が出た際に、その様に医療機関に伝えるはずであるが、被告人はかえって覚せい剤使用を自任しているとして、自らの意思に基づかず覚せい剤を体内に摂取した特段の事情を認めなかった事例

ワンルームの部屋において、隣に座った人物が覚せい剤を炙っているという状況があったとしても、被告人がその気化した覚せい剤を殊更に吸入したというのであれば格別、その状況だけで被告人の尿から覚せい剤が検出されるとはおよそ考えられないとして、特段の事情を認めなかった事例

判決全文はこちら(閲覧にはパスワードが必要です)

東京地方裁判所平成30年(わ)第3279号

被告人の自宅の捜索において、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの付着したストロー片が発見されたところ、被告人方の捜索を行った警察官である証人Aの証言についてその信用性を疑うべき事情はなく、同証言によっても、本件ストロー片を発見された際の状況について立会人が確認したかは判然としないものの、その点を踏まえても、警察官が本件ストロー片の発見をねつ造したといったことを疑わせる事情はないとされた事例

被告人の供述における、被告人が飲酒した店舗の客に薬物使用者がいるとか、一緒に酒を飲んだ客が薬物使用者であるとする点は何ら裏付けがなく、他の客の飲み物に覚せい剤等の違法薬物を混入させる合理的理由も考え難く、また、被告人は、平成30年11月10日から12日にかけ、飲酒酩酊以外に体調変化はなかったというのであり、以上によれば、被告人が自らの意思で覚せい剤をその身体に摂取したとの推認を覆る特段の事情はうかがわれないとされた事例

判決全文はこちら(閲覧にはパスワードが必要です)

宇都宮地方裁判所栃木支部令和元年(わ)第243号

覚せい剤を密売人から入手して使用したが、気持ち悪くなって吐くだけであったので、偽物をつかまされたと思っていたなどとの被告人の公判供述を前提としても、被告人は、覚せい剤を、それとして入手し、覚せい剤の薬理効果を得るために使用していたものである上、その覚せい剤を使用した際の症状等は、被告人が過去に有罪判決を受けた覚せい剤の使用時の症状等と同じであったというのであるから、被告人が覚せい剤の認識を有していたことは明らかであるとして、被告人が覚せい剤の認識を有していたことを認めた事例

被告人は、当時の被告人方居室において、ジメチルスルホンと約21.893グラムの覚せい剤が混合した結晶約31.651グラムを所持していたが、その量は、覚せい剤の1回当たりの使用量を0.005グラムとすると約6330回分に相当することになり、個人で使用する量としては多すぎるというべきであって、被告人が所持していた本件覚せい剤の量自体だけをもってしても被告人の営利目的の存在を強く推認させるとされた事例

判決全文はこちら(閲覧にはパスワードが必要です)

東京地方裁判所令和元年(わ)第2803号

厳しく規制され、入手が容易ではない覚せい剤が誤って体内に入ることは通常は考えにくく、差し押さえられた被告人の尿から覚せい剤反応があった事実から、被告人が故意に覚せい剤を使用したと強く推認され、捜索により覚せい剤関連物品が発見されていないとはいえ、被告人自身に覚せい剤の入手ルートがあったことは、この推認を補強しているとして、被告人に覚せい剤使用の故意を認めた事例

判決全文はこちら(閲覧にはパスワードが必要です)

千葉地方裁判所令和元年(う)第631号

本件仕事の依頼内容は、他人に、多額の報酬を支払うことを約束した上、わざわざ香港からマレーシアまで渡航させて物品を受け取らせ、これを税関職員等に発見されないように日本に持ち込ませるというものであって、それ自体、運ばせる側にとって価値のある物であり、かつ、隠しておかなければならない物を扱うという点で不審なものであり、運ぶ物品がダイヤモンドであると言われていたとしても、もしかしたら覚せい剤等の違法薬物であるかもしれないとの疑いを生じさせるのに十分なものであるところ、被告人自身も、Bから依頼された際に、「こんなにおいしい話があるのか、違法薬物ではないのか」と尋ねたのであり、運ぶ物の中身を不審に思い、違法薬物が入っているのではないかとの疑いをもったのであり、その後、依頼に従ってマレーシアに行き、指示されたとおりに行動し、見知らぬ男性2名から、本件スーツケースを受け取ったが、中には絵本3冊及び本1冊があるのみで、ダイヤモンドは見当たらず、この男性2名からも何の説明もなかったというのであって、その後日本に渡航するまでの間、前記のような疑いが消えるようなきっかけや事情があったとは認められないことからすると、被告人は、本件スーツケースに入っていた絵本3冊の中に、覚せい剤を含む違法薬物が隠匿されているかもしれないと認識していたと推認できるとして、覚せい剤営利目的輸入の故意を認めた事例

判決全文

千葉地方裁判所平成30年(わ)第740号

Aの証言は、Aの携帯電話機に被告人Y2の使用する携帯電話の番号が登録され、被告人Y2の使用する携帯電話機にもAの番号が登録されていること、実際に被告人Y2の携帯電話機とAの携帯電話機との間に多数の通話履歴が残されていることと符合する上、覚せい剤を被告人Y2から購入した旨述べるBの証言とも合致し、その内容をみても、被告人Y2から覚せい剤を注文するに至った経緯や注文の際のやり取りについて、「覚せい剤」等の直接的な表現は避け、「ワンジー」「ゼロゴー」などと言って注文していたことや注射器を2本手に入れるために1gの覚せい剤を0.5gずつ2袋に分けてもらうよう依頼したことなどのエピソードを交えながら具体的に証言するものであって、不自然、不合理な点はないことなどから、Aの証言は信用できるとされた事例

Bの証言は、Bの携帯電話機に被告人Y2の使用する携帯電話の番号が登録され、被告人Y2の使用する携帯電話機にもBの番号が登録されていること、被告人Y2に覚せい剤を電話で注文した点については、これと符合する通話履歴が存在すること、丸めてシールで留められた状態で小分けされたチャック付きビニール袋入り覚せい剤が被告人両名方から複数押収されていること、被告人両名方から押収された出納帳に「C 5000」との記載があること、被告人Y2の使用する携帯電話に「Dさんの言う通り確かに悪いかも!Eが取り替えてって言って来てるから」「交換するのも用意してあります」とのメールが送信されていることなど、客観的な証拠に裏付けられており、その内容をみても、覚せい剤を購入するに至った経緯、覚せい剤を注文した際の状況、友人と共に覚せい剤を受け取りに行ったり、覚せい剤を交換してもらったりした際の状況等について、被告人Y2とのやり取りの内容を交えた具体的なものであって、不自然、不合理な点はないことなどから、Bの証言は信用できるとされた事例

Fの証言のうち、被告人Y2が配達や小分けを手伝っていたという点については、客のA及びBの各証言のほか、実際に覚せい剤入りのチャック付きビニール袋等に被告人Y2の指紋が付着していたことなどとも整合しているなどとして、Fの証言は信用できるとされた事例

これらの信用できる各証言によれば、被告人Y2は、被告人両名方で同居していたFから被告人Y1が依頼された覚せい剤の配達に同行することがあり、同被告人がFから覚せい剤の密売を引き継いだ後は、客から覚せい剤の注文の電話を受けて配達したり、自宅で覚せい剤の小分け作業を手伝ったりなどして、被告人Y1と共に覚せい剤の密売に関与していたものと認められ、これらの事情からすると、被告人Y2は、紙袋の中に入った本件覚せい剤の存在を認識しており、その所持については被告人Y1との間で共謀があったものと強く推認されると認められた事例

覚せい剤は、その所持や使用が厳しく禁じられている禁制薬物であって、日常生活の中でその意思に基づかずに体内に摂取される事態は通常考えられないから、被告人Y2の尿から覚せい剤成分が検出された場合には、特段の事情がない限り、同被告人がその意思に基づいて覚せい剤を体内に摂取したものと推認できることに加えて、被告人Y2の右腕前腕部及び右腕肘関節内側部分の血管上に複数の注射痕が存在すること、被告人Y2が被告人Y1と共に覚せい剤の密売に関与していたこと、Fが被告人両名方に同居していたときに、被告人Y2が台所のカウンター付近で、腕を紐で縛って覚せい剤を注射しているのを目撃していることが認められ、これらの事実は、いずれも上記推認を強めるものであるなどとして、被告人Y2は覚せい剤を自己の意思によりその身体に摂取したと認められた事例

判決全文