東京高等裁判所令和2年(う)第271号

本件トラックの荷台の高さや、本件ブロワを置いていたとして被害者が指示した荷台の位置、本件ブロワの形状等に照らすと、本件ブロワを本件トラックの荷台に置いたまま、別の作業に取り掛かったという被害者の原審証言が不自然・不合理であるとはいえず、そして、被害者は、本件当日の午前11時50分から実施された実況見分の時点から、本件トラックの荷台に本件ブロワを置いていたとして、荷台上の具体的な位置を指示している上、この点について、被害者が殊更に虚偽の供述をしたり、勘違いをするような事情も見当たらないことに照らすと、被害者の原審証言の信用性にも疑問は生じないとされた事例

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東京高等裁判所令和2年(う)第435号

被告人は、本件以前からAに対する暴力行為やストーカー行為を継続して行い、平成30年9月には、Aに傷害を負わせた罪で執行猶予付きの有罪判決を受けたにもかかわらず、Aに対して引き続き脅迫したりストーカー行為を行ったりしていたと認められ、Aは、このような被告人に対し強い恐怖心を抱いており、被告人の言動に合わせるようなことをしなければならなかったなどと述べているところ、Aは、被告人を刺激しないように前記の振る舞いや捜査段階初期の供述をしたと解されるから、Aの供述の信用性を左右する事情とはならないとして、Aの供述の信用性を認めた事例

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大阪地方裁判所平成31年(わ)第504号、第1119号、令和元年(わ)第1874号

Bは、布団の上に押し倒され毛布をかぶせられて押さえ付けられる直前に、被告人がズボンのチャックを開けて陰茎を見せ、息を荒げてBの呼び名を言うなどしたり、布団の上に押し倒し毛布をかぶせて押さえ付ける行為のときにも、被告人が性的な意味で興奮していたようにも理解される供述をしているが、このような供述内容は、犯行の経緯としてやや唐突なものであることは否定できず、反対尋問によってこのような疑問点のあるBの供述の信用性が確かめられているものでもなく、他方、被告人の供述は、その内容に特段の不合理な点はなく、財布を取りあってもみあいになるなどして押した経緯などはごく自然なものとして納得のいくものであるとして、Bの供述に依拠して事実を認めることは困難であるから、主位的訴因である強盗の成立を認めることはできないとして、予備的訴因である暴行、窃盗の成立を認めた事例

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