東京高等裁判所令和元年(う)第1006号

被告人Y1は、平成29年12月までは、掛け子の中で責任ある立場を担いながら、詐欺の掛け子の役割を果たし、共犯者らと共謀して本件詐欺等を繰り返していたのであるから、そのような被告人が平成30年1月以降は実行行為を行っていなかったとしても、自らの名義で借りていた拠点を継続して提供し、同じような詐欺等が行われている同所への出入りを続ける中で、摘発の際は賃借名義人として捜査機関に対応するつもりであったなどというのであるから、平成30年1月以降の事実についても共謀が認められ、共同正犯が成立するのは明らかといえるとされた事例

詐欺罪が既遂となるためには、被告人や共犯者名義の口座に振り込まれるまでの必要はなく、被告人らが現金の支配を現実的に獲得すれば足りると解すべきであるとされた事例

本件は、虚偽の宝くじ等の当選話を言葉巧みに被害者らに信じ込ませ、何度も現金をだまし取るという犯行であるので、振込行為ごとに詐欺罪が成立すると考えるのは相当ではなく、被害者ごとに包括して詐欺罪が成立するとすべきであるとされた事例

詐欺罪と組織犯罪処罰法における犯罪収益取得事実仮装の罪は保護法益が異なる上、両者の行為の重なり合いの程度等からすると、これらを社会的に見て1個の行為と評価するのは相当とはいえず、両罪は併合罪の関係にあると解するのが相当であるとされた事例

判決全文

千葉地方裁判所平成30年(わ)第292号,609号,864号,1137号,1624号

被告人Y1は、平成30年1月以降、詐欺の電話を掛けるなどのことはしておらず、掛け子の固定給を受け取っていなかったとしても、本件詐欺グループに所属し、詐欺の犯行を遂行するのに必要かつ重要な役割を果たしていたことは明らかであって、本件詐欺グループへの関与の形態が変わった面はあったにせよ、詐欺等の共同正犯から離脱し幇助犯が成立するにとどまるというほどにまでその関与の程度が弱まったものとは評価できないとされた事例

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