さいたま地方裁判所令和元年(わ)第454号

被告人は、被害のあった当日、被害現場から直線距離で2720メートルの比較的近接したリサイクルショップにおいて、本件ブロワを売却しており、その時間的場所的近接性や本件ブロワの性状等に照らすと、本件ブロワが第三者を介して流通した可能性はかなり低く、いまだ窃盗犯人の手中にあった蓋然性が高いと考えるのが経験則に合致するから、上記事実は、被告人が本件犯行の犯人であることを相当強く推認させるとされた事例

被告人は、被害のあった時刻頃、被害現場から約200メートル以内の近接した場所にいたこと、すなわち、被告人には本件犯行の機会があったことが認められ、かかる事実は前記の推認をより強めるものといえるとされた事例

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