本件パンフレットに掲載されたホテル、リゾート施設について、複数で共有してシェア方式で利用できると表示した部分が重要事項に該当すると認められた事例
タグ: 消費者契約法
周南簡易裁判所平成22年(ハ)第1019号
存在しない施設でリゾート会員契約に係る役務を提供するという被告の行為が消費者契約法4条1項1号に該当するとされた事例
本件パンフレットに掲載されたホテル、リゾート施設について、複数で共有してシェア方式で利用できると表示した部分が重要事項に該当すると認められた事例
存在しない施設でリゾート会員契約に係る役務を提供するという被告の行為が消費者契約法4条1項1号に該当するとされた事例