イラクディナールを高額で買い取ると原告を騙して10口100万円で購入させた被告の行為が不法行為に当たるとされた事例
タグ: 消費者事件
周南簡易裁判所平成22年(ハ)第1019号
存在しない施設でリゾート会員契約に係る役務を提供するという被告の行為が消費者契約法4条1項1号に該当するとされた事例
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