「ご連絡」と題する書面には、債務整理の受任通知や取引履歴の開示請求等だけでなく、「なお、過払金が発生している場合は、本書面をもって返還を催告いたします。」という文言が記載されているから、時効中断事由としての催告に当たると認められた事例
タグ: 消滅時効
周南簡易裁判所平成23年(ハ)第434号
第1取引と第2取引を事実上1個の連続した取引とみることはできないとされた事例
「ご連絡」と題する書面には、債務整理の受任通知や取引履歴の開示請求等だけでなく、「なお、過払金が発生している場合は、本書面をもって返還を催告いたします。」という文言が記載されているから、時効中断事由としての催告に当たると認められた事例
第1取引と第2取引を事実上1個の連続した取引とみることはできないとされた事例