勤務先会社所有の自動車を窃取した事案及びその後に勤務した飲食店において、売上金を窃取した事案について、被告人を懲役1年6月の実刑に処した事例
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横浜地方裁判所平成30年(わ)第1668号、1811号、第1967号
判示の日・場所において、被告人が被害者Cの陰茎を手指で直接触ったとする点については、Cの供述の内容と被告人の自白供述の内容が一致し、また、同日・同場所において、被告人がCの肛門内に手指を挿入したとする点については、Cの供述の内容と被告人の捜査段階の供述の内容が一致しており、Cが虚偽供述をする理由が見当たらず、誤解をしているとも考えにくいこと、被告人の捜査段階の供述が具体的かつ詳細なものであり、特段不自然、不合理な点が認められず、これに沿う被告人の犯行再現が行われていることからすると、被告人がCの陰茎を手指で直接触ったとする点に係るCの供述及び被告人の自白供述、被告人がCの肛門内に手指を挿入したとする点に係るCの供述及び被告人の捜査段階の供述は、いずれも高く信用できるとされた事例