被告人は、平成28年3月上旬頃及び同月10日、Cから判示第1の金銭の交付を受けるため、受注を水増しした資料を示して借入れを依頼したほか、Aの負債の返済先を製造業者と偽っており、同日に振り込まれた金銭は、Cに説明した製造代金という使途とは異なり、その大半がAの負債の返済に充てられ、残りも、製造代金には全く当てられなかったことから、被告人が、Cから受領した金銭を同人に約束した使途に充てるつもりはほとんどなかったことは明らかであるなどとして、被告人につき詐欺の確定的故意を認めた事例
タグ: 未必的故意
東京地方裁判所平成30年(わ)第2448号、第2971号、平成31年(わ)第363号
受取人において方々のアパートにその住人ではない者を受け取りに行かせ、これを直ちに運搬役を介して別の者のところに運ぶということは、送り主は送付先住所の者に送付しているつもりであるのに、それとは異なる者が受け取り、送り主が想定している者とは別の者のところに持って行っていることを想起させる事情といえ、ひいては、送り主が偽りを告げられて錯誤に陥り、受取場所に荷物を送付したものであることを、未必的にせよ認識させる事情といえるとして、このような事情を認識している被告人は、判示の各宅配便荷物について、これらが詐欺により送付されたものである可能性を認識していたものと推認されるとされた事例