犯人隠避を教唆した被告人の犯行は、緊急かつ必要性の高い事情等がある場合に身元引受人に委託するなどして勾留の執行を一時的に停止するという勾留執行停止制度を悪用し、適正な刑事司法作用を著しく侵害した悪質な犯行として、強い非難に値するなどとして、被告人を懲役1年2月に処した事例
犯人隠避を教唆した被告人の犯行は、緊急かつ必要性の高い事情等がある場合に身元引受人に委託するなどして勾留の執行を一時的に停止するという勾留執行停止制度を悪用し、適正な刑事司法作用を著しく侵害した悪質な犯行として、強い非難に値するなどとして、被告人を懲役1年2月に処した事例