東京地方裁判所平成31年(わ)第751号、第1040号、令和元年(わ)第1309号

Gの供述は、被告人がGに対し、Bらにスーツ等を持たせるように言ったこと、A及びBを被告人に引き合わせたこと、AがBらに対し、被告人が動いているからまずい旨のメッセージを送信したこと、被告人が他人名義の保険証を用意してBらに渡したこと等と整合しており、また、Gは、B及びCが詐欺又は窃盗を行うために東京に向かった経緯や、その後にAがBらの代わりに東京に行った経緯、それぞれの過程における被告人の関与について具体的に説明しており、全体として自然活合理的な内容というのが相当であり、さらに、Gは、被告人とかねて友人関係にあったところ、Gがあえて虚偽の事実を述べて被告人を陥れる理由は見当たらないとして、Gの供述は全体として信用できるとされた事例

Aの供述は、グループチャットのメッセージ内容と符合するほか、Gの供述内容とおおむね一致し、互いに信用性を高め合っており、また、Bが、Aに郡山駅前に呼び出された際、Gとともに現れた仲間の男が、自分も若いころはそういうことをやっていた等と言っていた旨供述する内容とも符合しているとして、Aの供述もおおむね信用できるとされた事例

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千葉地方裁判所平成30年(わ)第292号,609号,864号,1137号,1624号

被告人Y1は、平成30年1月以降、詐欺の電話を掛けるなどのことはしておらず、掛け子の固定給を受け取っていなかったとしても、本件詐欺グループに所属し、詐欺の犯行を遂行するのに必要かつ重要な役割を果たしていたことは明らかであって、本件詐欺グループへの関与の形態が変わった面はあったにせよ、詐欺等の共同正犯から離脱し幇助犯が成立するにとどまるというほどにまでその関与の程度が弱まったものとは評価できないとされた事例

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