B鑑定等によれば、Aは、重度の知的能力障害を有しており、質問に対して、時に二語文を使うが多くは単語レベルの応答であり、反響言語と思われる部分もあるなど、発話能力が極めて低いことが認められ、そうすると、7分程度とはいえ、外見上は成人女性のAに話し掛けていた被告人は、Aの応答状況等から、Aに重度の知的能力障害があることを十分認識したと推認できるなどとして、被告人の準強制わいせつの故意を認めた事例
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仙台高等裁判所平成31年(う)第69号
室内に侵入し歩き回ったからといって、足跡が遺るのは、室外で靴に付着した泥や靴自体の性状などの条件によるものと考えられ、常に足跡が遺って、採取されるとは限らないとされた事例
ホテルの防犯カメラ映像で被害者がビニールテープで縛られているように見えるのは、被害者がホテルに行くまでの車内で自分を縛ったからである、との主張に対して、その部分だけ切り取ってみれば、被告人の供述は、防犯カメラの映像を説明するかのような内容であるが、そもそもホテルを利用しようとする男女の姿として不自然であるし、被告人の供述によれば、被害者は、車と客室との移動の際にだけあえて自分を拘束状態にしたこととなるがこれは極めて不自然であるとし、被告人の供述の信用性を否定した事例