さいたま地方裁判所令和元年(わ)第454号

被告人は、被害のあった当日、被害現場から直線距離で2720メートルの比較的近接したリサイクルショップにおいて、本件ブロワを売却しており、その時間的場所的近接性や本件ブロワの性状等に照らすと、本件ブロワが第三者を介して流通した可能性はかなり低く、いまだ窃盗犯人の手中にあった蓋然性が高いと考えるのが経験則に合致するから、上記事実は、被告人が本件犯行の犯人であることを相当強く推認させるとされた事例

被告人は、被害のあった時刻頃、被害現場から約200メートル以内の近接した場所にいたこと、すなわち、被告人には本件犯行の機会があったことが認められ、かかる事実は前記の推認をより強めるものといえるとされた事例

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さいたま地方裁判所平成30年(わ)第121号

犯人が本件犯行に使用したビニール紐は被告人が所持していたPP玉巻紐から切り取ったものであることが認められるところ、事件当日から上記PP玉巻紐の押収時までの約2か月余りの間に被告人が上記PP玉巻紐を第三者から譲り受けるなどしたことをうかがわせる事情は何ら存在せず、犯行から約2か月後に被告人が本件とは無関係に、犯行現場に遺留されたビニール紐と断端が一致するビニール紐を所持していることは通常考え難く、かかる事実は被告人が本件の犯人であることを強く推認させるものとされた事例

本件の犯人は、五千円札37枚、千円札177枚を含む現金を奪ったと認められ、被告人は、本件と近接する時期に、これと金種及び枚数が近似する大量の五千円札及び千円札を所持していたことになるところ、日常生活において、このような大量の五千円札や千円札を同時に持ち合わせることは通常考え難いことも併せ考えると、被告人が、本件とは無関係に、これらの五千円札及び千円札を所持していたとは考え難く、被告人がこれらの紙幣を所持していたことは、被告人が本件の犯人であることを推認させるものといえるとされた事例

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さいたま地方裁判所平成29年(わ)第894号,第940号,第1030号,第1109号,第1110号

被告人Y1方と認められる居室内から本件各覚醒剤取引に用いられていた物品が発見されたこと、被告人Y1が使用していた自動車内から本件各取引に用いられていた物品が発見されたこと、被告人Y1が、本件各取引の行われた日時・場所と矛盾しない時間帯に、埼玉県羽生市内の被告人Y1方から、各取引において使用された車両と同一または類似の車両を使用して出かけた上、戻ってきていること、本件譲受人らが、写真面割りの際、運搬役として被告人Y1の写真を選択していることを併せ考えると、本件各取引における運搬役は被告人Y1であると認められるとされた事例

被告人Y2が使用していた携帯電話の発信区域の動きと密売人が使用していた携帯電話の発信区域の動きが高度に符合していること、被告人Y1が、被告人Y2が使用していたと認められる携帯電話の料金のチャージを行っていること、被告人Y2が被告人Y1と共に本件bBと推察される自動車のタイヤの交換を行っていること、B事件及びC事件のあった時間帯に、被告人Y2が使用していた携帯電話と被告人Y1が使用していた携帯電話との間において通話がなされていること、オペレーター役の密売人と数回面識のあるCが、前記密売人は被告人Y2であるとしていることから、被告人Y2がA事件、B事件及びC事件におけるオペレーター役であることについて合理的な疑いを入れる余地はないとされた事例

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