宇都宮地方裁判所平成29年(わ)第569号、平成30年(わ)第26号、第146号

被害者の右手薬指の骨折について、医師は、剥離した骨片が移動し、付近の組織に炎症や内出血を起こし、腫れと変色が生じたものである旨判断しており、被害者自身は、右手薬指の状態について、被害直後は痛みを感じなかったが、段々と痛みが出てきて、どんどん腫れ上がった旨、事件前には右手薬指の骨折を含め怪我は無かった旨、この骨折等は今回の事件の際に生じたものである旨供述しているところ、同医師は怪我の治療等の専門家であり、その判断を疑うべき理由が認められず、被害者の上記供述は、同医師の判断と整合しており、事件当日には気付かなかった骨折が翌日に至って判明した状況をよく説明しており、また、被害者は手指が云わば商売道具の美容師として客商売をしていることを踏まえると、事件前に手指の骨折を含め怪我があったかどうかは重大関心事であり、この点について記憶違いをするようなことは考えられないし、現に事件前に怪我のせいで仕事等に差支えが生じたような事情も認められないことから、被害者の上記供述は信用することができ、被害者の右手薬指の骨折は本件強盗の機会に生じたものと認められるとされた事例

被害女性の携帯電話機を被告人が奪った時期は、強盗の犯意を実現するために被害女性のバック内を物色していたときであるから、強盗の犯意の実現の一環として奪ったことを示唆しており、少なくとも、もっぱら被害女性に同携帯電話機を使わせないことや投棄又は破壊のみを目的として奪い取ったとは考え難く、更に同携帯電話機を奪った後の処分状況を検討すると、被告人は、本件7日後又は9日後に至るまでスイカカード又は同携帯電話機本体を他人が干渉できない又は干渉困難な場所に保管していたのであるから、被告人は、これらを独占的排他的に支配する意思で現に独占的排他的に支配し続けていたことが認められ、同携帯電話機を、権利者を排除して所有者同然に扱う意思と同携帯電話機から何らかの利用・処分の利益を想定してこれを奪ったものと推認するのが自然かつ合理的であると認められた事例

判決全文

千葉地方裁判所平成30年(わ)第740号

Aの証言は、Aの携帯電話機に被告人Y2の使用する携帯電話の番号が登録され、被告人Y2の使用する携帯電話機にもAの番号が登録されていること、実際に被告人Y2の携帯電話機とAの携帯電話機との間に多数の通話履歴が残されていることと符合する上、覚せい剤を被告人Y2から購入した旨述べるBの証言とも合致し、その内容をみても、被告人Y2から覚せい剤を注文するに至った経緯や注文の際のやり取りについて、「覚せい剤」等の直接的な表現は避け、「ワンジー」「ゼロゴー」などと言って注文していたことや注射器を2本手に入れるために1gの覚せい剤を0.5gずつ2袋に分けてもらうよう依頼したことなどのエピソードを交えながら具体的に証言するものであって、不自然、不合理な点はないことなどから、Aの証言は信用できるとされた事例

Bの証言は、Bの携帯電話機に被告人Y2の使用する携帯電話の番号が登録され、被告人Y2の使用する携帯電話機にもBの番号が登録されていること、被告人Y2に覚せい剤を電話で注文した点については、これと符合する通話履歴が存在すること、丸めてシールで留められた状態で小分けされたチャック付きビニール袋入り覚せい剤が被告人両名方から複数押収されていること、被告人両名方から押収された出納帳に「C 5000」との記載があること、被告人Y2の使用する携帯電話に「Dさんの言う通り確かに悪いかも!Eが取り替えてって言って来てるから」「交換するのも用意してあります」とのメールが送信されていることなど、客観的な証拠に裏付けられており、その内容をみても、覚せい剤を購入するに至った経緯、覚せい剤を注文した際の状況、友人と共に覚せい剤を受け取りに行ったり、覚せい剤を交換してもらったりした際の状況等について、被告人Y2とのやり取りの内容を交えた具体的なものであって、不自然、不合理な点はないことなどから、Bの証言は信用できるとされた事例

Fの証言のうち、被告人Y2が配達や小分けを手伝っていたという点については、客のA及びBの各証言のほか、実際に覚せい剤入りのチャック付きビニール袋等に被告人Y2の指紋が付着していたことなどとも整合しているなどとして、Fの証言は信用できるとされた事例

これらの信用できる各証言によれば、被告人Y2は、被告人両名方で同居していたFから被告人Y1が依頼された覚せい剤の配達に同行することがあり、同被告人がFから覚せい剤の密売を引き継いだ後は、客から覚せい剤の注文の電話を受けて配達したり、自宅で覚せい剤の小分け作業を手伝ったりなどして、被告人Y1と共に覚せい剤の密売に関与していたものと認められ、これらの事情からすると、被告人Y2は、紙袋の中に入った本件覚せい剤の存在を認識しており、その所持については被告人Y1との間で共謀があったものと強く推認されると認められた事例

覚せい剤は、その所持や使用が厳しく禁じられている禁制薬物であって、日常生活の中でその意思に基づかずに体内に摂取される事態は通常考えられないから、被告人Y2の尿から覚せい剤成分が検出された場合には、特段の事情がない限り、同被告人がその意思に基づいて覚せい剤を体内に摂取したものと推認できることに加えて、被告人Y2の右腕前腕部及び右腕肘関節内側部分の血管上に複数の注射痕が存在すること、被告人Y2が被告人Y1と共に覚せい剤の密売に関与していたこと、Fが被告人両名方に同居していたときに、被告人Y2が台所のカウンター付近で、腕を紐で縛って覚せい剤を注射しているのを目撃していることが認められ、これらの事実は、いずれも上記推認を強めるものであるなどとして、被告人Y2は覚せい剤を自己の意思によりその身体に摂取したと認められた事例

判決全文

保護中: 東京地方裁判所平成25年(ワ)第15280号 被告が原告に対し本件保証債務として771万円の支払義務があることを認め、うち353万5822円を66回分割で期限の利益を喪失することなく支払ったときは、原告は被告に対しその余の債務を免除する旨の和解が成立した事例

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山口地方裁判所周南支部平成25年(ワ)第24号

会社設立費用35万円及び建設業許可申請費用30万円を領収した旨記載されたE行政書士作成の被告宛の領収書2通、平成23年8月ころ、AからBを紹介され、Bから会社設立手続及び建設業許可申請手続の委任を受け、Bと何度も連絡を取り合い、被告の会社設立手続及び建設業許可申請手続を行った旨のE行政書士の以前の陳述書、携帯電話番号が記載されたE行政書士の名刺及び申請人の連絡先として同携帯電話番号が記載された株式会社設立登記申請書に照らすと、E行政書士が被告の会社設立手続及び建設業許可申請手続を行い、被告の会社設立費用及び建設業許可申請費用を受領したというべきであることに照らすと、被告人の発起人であるBが原告及びAに対して被告の設立登記手続及び建設業許可申請手続を委任したことを推認することはできないとされた事例

E行政書士が司法書士の資格を有していないことが認められるとしても、E行政書士が、報酬を得る目的で、登記に関する手続を代理する業務を行ったことまでを認めることはできず、E行政書士の会社設立手続が司法書士法73条1項に違反しているとはいえないとされた事例

判決全文

保護中: 山口地方裁判所周南支部平成23年(ワ)第478号,第546号 被告が原告に解決金を支払うとともに、結納の際に交わされた結納品が相互に返還されたことを確認する旨の和解が成立した事例

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保護中: 山口家庭裁判所周南支部平成23年(家ホ)第5号 原告と被告が、長男及び長女の親権者を母と定めて離婚し、養育費及び面会交流については将来別途協議する旨の和解離婚が成立した事例

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保護中: 山口地方裁判所岩国支部平成22年(ワ)第5号 被告と訴外Aとの間の不貞行為について、被告が原告に対して75万円を支払う旨の和解が成立した事例

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保護中: 山口地方裁判所周南支部平成22年(ヨ)第5号 商業地域に建築予定の本件マンションによる日影が、債権者に受忍限度を超える日照被害を及ぼさないと認められた事例

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保護中: 山口地方裁判所平成22年(労)第7号 申立人及び相手方が、申立人と相手方との間の雇用関係における基本給の月額が18万円であることを確認し、上記基本給額を18万円とする労働契約書を別途作成する旨の調停が成立した事例

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保護中: 山口地方裁判所周南支部平成22年(ヨ)第2号 債務者が本件土地上のコンクリートブロックを撤去し、債権者が通路として使用することを妨害しない旨の和解が成立した事例

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