水戸地方裁判所令和元年(わ)第507号

高速道路では通常歩行者や障害物等は存在しないことから、高速道路を走行する運転手は、渋滞による前方停止車両の存在を予測することはあっても、横転車両の存在等を意識して運転しているものではなく、そのような物がないと考えて高速度で走行するのが普通である。そういう中で、被告人は、高速道路上で、第1車両通行帯をほぼふさぐ形で被告人車両を横転させた。しかも、その当時の現場の状況は暗く、視認状況は良くなかったと認められる。以上の事情を前提とし、さらに、被害者Aが制限内の速度で被害者A車両を走行させている上、第2事故を起こしたのは第1事故のわずか11分後であることも考慮すると、被害者Aが、前方に横転している被告人車両に気付くのが遅れ、被害者A車両を被告人車両に衝突させ、そのことに起因して付近を走行してきた被害者B車両に落下物を衝突させるなどということは、決して異常なことではなく、十分あり得ることであったといえる。その意味で、被告人の過失行為は、被害者2名の死傷結果につながる被害者Aの過失行為を引き起こす危険性を内包するものであり、それが被害者2名の死傷結果に現実化したというべきであるとして、被害者Aの過失行為は、因果関係を否定するほど異常な介在事情とはいえず、被告人の過失行為と被害者2名の死傷結果との間には因果関係があると認められた事例

判決全文はこちら(閲覧にはパスワードが必要です)

コメントを残す