新潟地方裁判所発田支部令和元年(わ)第60号

Aは、被告人が近付いてきたり車に乗り込んできたりすることが嫌であり、被告人に対して恐怖心を抱いていた、関わってほしくないと思っていたのにメッセージを受信して怖いと感じた旨供述するが、Aが被告人に対し関わってほしくない旨メッセージを送信していること、警察官に対し被告人と関わりたくない旨相談し、警察官は被告人に対してストーカー行為者として指導をしていることが認められ、これらは、Aが被告人に対して恐怖心を抱き、関わってほしくないと思っていたとのA供述と整合するなどとして、A供述の信用性を認めた事例

Aの被告人に対する感情についての供述の変遷について、Aは変遷の理由について被告人に対する恐怖心を挙げているところ、被告人が前にAに対して傷害を加えたことがあったことを踏まえると、その説明は合理性があるとして、A供述の信用性を認めた事例

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