横浜地方裁判所平成30年(わ)第1668号、1811号、第1967号

判示の日・場所において、被告人が被害者Cの陰茎を手指で直接触ったとする点については、Cの供述の内容と被告人の自白供述の内容が一致し、また、同日・同場所において、被告人がCの肛門内に手指を挿入したとする点については、Cの供述の内容と被告人の捜査段階の供述の内容が一致しており、Cが虚偽供述をする理由が見当たらず、誤解をしているとも考えにくいこと、被告人の捜査段階の供述が具体的かつ詳細なものであり、特段不自然、不合理な点が認められず、これに沿う被告人の犯行再現が行われていることからすると、被告人がCの陰茎を手指で直接触ったとする点に係るCの供述及び被告人の自白供述、被告人がCの肛門内に手指を挿入したとする点に係るCの供述及び被告人の捜査段階の供述は、いずれも高く信用できるとされた事例

判決全文

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