犯人が本件犯行に使用したビニール紐は被告人が所持していたPP玉巻紐から切り取ったものであることが認められるところ、事件当日から上記PP玉巻紐の押収時までの約2か月余りの間に被告人が上記PP玉巻紐を第三者から譲り受けるなどしたことをうかがわせる事情は何ら存在せず、犯行から約2か月後に被告人が本件とは無関係に、犯行現場に遺留されたビニール紐と断端が一致するビニール紐を所持していることは通常考え難く、かかる事実は被告人が本件の犯人であることを強く推認させるものとされた事例
本件の犯人は、五千円札37枚、千円札177枚を含む現金を奪ったと認められ、被告人は、本件と近接する時期に、これと金種及び枚数が近似する大量の五千円札及び千円札を所持していたことになるところ、日常生活において、このような大量の五千円札や千円札を同時に持ち合わせることは通常考え難いことも併せ考えると、被告人が、本件とは無関係に、これらの五千円札及び千円札を所持していたとは考え難く、被告人がこれらの紙幣を所持していたことは、被告人が本件の犯人であることを推認させるものといえるとされた事例