さいたま地方裁判所平成29年(わ)第894号,第940号,第1030号,第1109号,第1110号

被告人Y1方と認められる居室内から本件各覚醒剤取引に用いられていた物品が発見されたこと、被告人Y1が使用していた自動車内から本件各取引に用いられていた物品が発見されたこと、被告人Y1が、本件各取引の行われた日時・場所と矛盾しない時間帯に、埼玉県羽生市内の被告人Y1方から、各取引において使用された車両と同一または類似の車両を使用して出かけた上、戻ってきていること、本件譲受人らが、写真面割りの際、運搬役として被告人Y1の写真を選択していることを併せ考えると、本件各取引における運搬役は被告人Y1であると認められるとされた事例

被告人Y2が使用していた携帯電話の発信区域の動きと密売人が使用していた携帯電話の発信区域の動きが高度に符合していること、被告人Y1が、被告人Y2が使用していたと認められる携帯電話の料金のチャージを行っていること、被告人Y2が被告人Y1と共に本件bBと推察される自動車のタイヤの交換を行っていること、B事件及びC事件のあった時間帯に、被告人Y2が使用していた携帯電話と被告人Y1が使用していた携帯電話との間において通話がなされていること、オペレーター役の密売人と数回面識のあるCが、前記密売人は被告人Y2であるとしていることから、被告人Y2がA事件、B事件及びC事件におけるオペレーター役であることについて合理的な疑いを入れる余地はないとされた事例

判決全文

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