東京地方裁判所平成30年(わ)第2384号,2515号

AとBの供述は、相互に合致している上、Aが受け取ったと供述する封筒の内容物は、鑑定の結果、判示のとおりの覚せい剤約0.438グラムであることが判明しており、また、判示の日時場所において、被告人がAに白い封筒様の物を手渡したことは、Bらが、被告人の監視のために設置したビデオカメラの映像によって、裏付けられていることから、被告人がAに覚せい剤を譲り渡した旨のAとBの供述の信用性は高いと考えられるとされた事例

科捜研所属の薬物研究員Cは、被告人が任意採尿に応じて提出した尿を警察庁所定の手順や方法に従って鑑定した結果、覚せい剤の検出が確認された旨供述しており、このCの供述に疑うべき点は見当たらず、Cの鑑定について、尿の同一性についても、覚せい剤の検出の判断についても、問題はうかがわれないとされた事例

判決全文

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