被害者の証言は、特に両手が緊縛されている状況等が、本件ホテル車庫内に設置された防犯カメラの映像の内容とよく一致しており、また、被害者が裸足のまま行動している状況、本件ホテルの車庫と部屋の間の階段を上り下りする際の被害者の足取りや被告人に誘導される状況、降車及び乗車の状況等は、このような状態で車内からホテルの部屋、ホテルの部屋から車内に移動すること自体、ホテルを利用する男女の姿としては極めて不自然であることからすると、同映像に映し出された被害者の各行動がその意思に反して行われた旨の被害者の供述をよく裏付けているとして、被害者の証言は信用できるとされた事例
被告人の供述も、防犯カメラの映像と整合するかのような内容となっているが、前記の各状況等の不自然さに加え、被告人の供述によれば、被害者は、被告人車両とホテルの部屋との移動の際にだけ、あえて自身を同映像にあるような拘束状態にしたということになるなど、その内容自体、不自然、不合理というほかなく、およそ信用することができないとされた事例