会社設立費用35万円及び建設業許可申請費用30万円を領収した旨記載されたE行政書士作成の被告宛の領収書2通、平成23年8月ころ、AからBを紹介され、Bから会社設立手続及び建設業許可申請手続の委任を受け、Bと何度も連絡を取り合い、被告の会社設立手続及び建設業許可申請手続を行った旨のE行政書士の以前の陳述書、携帯電話番号が記載されたE行政書士の名刺及び申請人の連絡先として同携帯電話番号が記載された株式会社設立登記申請書に照らすと、E行政書士が被告の会社設立手続及び建設業許可申請手続を行い、被告の会社設立費用及び建設業許可申請費用を受領したというべきであることに照らすと、被告人の発起人であるBが原告及びAに対して被告の設立登記手続及び建設業許可申請手続を委任したことを推認することはできないとされた事例
E行政書士が司法書士の資格を有していないことが認められるとしても、E行政書士が、報酬を得る目的で、登記に関する手続を代理する業務を行ったことまでを認めることはできず、E行政書士の会社設立手続が司法書士法73条1項に違反しているとはいえないとされた事例
判決全文